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教育訓練給付金制度とは?
5年以上雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方
(離職者)がこの講座を受講し終了した場合、支払った教育訓練経費の
40%に相当する額(上限20万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
また、3年以上5年未満の方の場合は、20%(上限10万円)が支給されます。
この制度が2007年10月1日(月)で変わります
今までの流れ
①平成15年4月末日まで
5年以上の場合、80%に相当する額(上限30万円)
②平成15年4月~平成19年9月末日
5年以上の場合、40%に相当する額(上限20万円)
③平成19年10月以降
5年以上の場合、20%に相当する額(上限10万円)
給付額が少なくなります。
平成19年9月30日までにご入学された場合、②の条件に適用されます。
まだ間に合います。
この機会に・・・・いかがでしょうか?